横浜市の家造り|建築確認申請が受理されない?
一つの敷地に対して一つの建築物、そして物置って言うのは、通常ありだったりするのですが、隣地の物置が敷地境界線をまたいであるのはあり得ない!
まぁ、当たり前と言えば当たり前の話になるのですが、今回、建築確認を申請した某宅にて建築確認が受理されないお宅がありました。
理由はこれ。
赤く射線した部分が今回、家を建築する敷地になります。
この敷地内に、隣地の物置が入り込んだ状態で、土地の購入を行っていました。
私達も『一つの敷地に一つの建築物だけど、物置だし隣地の人のだし、まぁだいじょうぶかなぁ・・』的に思っていました。
ところが建築確認を申請したら『この物置をどかさない限り、申請は受け付けない!』との事。
さてと困りました。
すでに土地を購入される際の契約書には、物置が越境している為に必要な覚書などの取り交わしがあったりするので、オーナー側としては、それを承知で購入している事になります。
なので、あ〜だのこ〜だの言えないのですが、この物置がある事で建築確認が降りない・・・
仮に建築確認の申請上、物置の存在を消したとしても、完了検査を受ける時に引っ掛かってしまいます。
昔は完了検査受けないって家も多くあったけど、今は住宅ローンを使う場合、銀行さんがそれを認めなかったりします。
完了検査を受けないと、最終の融資もしないみたいな・・
まぁ、物置の部分を人の敷地にしたりとか、建築確認上は出来なくは無いけれども、それをしてしまうとせっかく正しくなっている登記簿謄本やら地積測量図やら、公図と建築確認の書類とズレが生じる事になってしまいます。
なので、あんまりそれはしたくない。
なんか気持ち悪いですもん•••
では、どうすれば降りるかって言うと、物置を移動させるって事が一番mastな形になるんですよね。
今回は第三者機関に申請を出しているのですが、物置が完了検査までに移動されていれば、今回の建築確認は受理される。
つまりは工事を始められると言う事。
でも、物置が越境していて、完了検査時まで物置が移動していないなら建築確認自体受理しないとまで言われています。
つまり最初だけ移動します〜
と言っても、物置がその場にあれば、いくら建物が図面通りに出来ていても、完了検査は不適合になる。
そして住宅ローンの決済も完了検査済証が発行されなくなるので、建物の引き渡しも出来なくなってしまうって事になります。
ま、いきなり隣地の方にそんな事を言っても、覚書がありますからね。
そうは簡単に、はい、そうですかとは言って頂けないかもしれません。
でも、全然構いませんよ〜と言って頂けるかもしれません。
いずれにしてもキレイな形にして申請を出した方が間違いありませんので、地鎮祭の挨拶回りの時にでも、オーナーさんと隣地の方とお話をしてもらいまして、移動するしかないかと思います。
色々とありますけど、誰かが責任の所在を逃げてしまうと、誰かがその責任を問われる事になってしまうみたいですね。
ま、どかしてもらえば建つので、頭下げてでも、みんなでせ〜のでどかしますか・・・