台風15号や19号で被災した家の補助金のご紹介【神奈川県限定】
とてつもない大型の台風通過で、神奈川県内でも多くの住宅が被災を受けました。
誰もがお住いの市町村(自治体)に、救いの手を求めていたかもしれません。
そんな声や被災の状況を受けて、神奈川県ではようやく補助金を支援する事業発足がありました。
被災を受けた方は安全に住まえる家にするためにも、神奈川県の補助金情報を取得して頂きたいと思います。
Contents
1.神奈川県被災住宅耐震性向上事業
今回の補助金は神奈川県内にて、被災された住宅の耐震性を向上したり、屋根などの損傷を受けた家に補助金を出してくれます。
事業名はこちら。
神奈川県被災住宅耐震性向上事業
⬛︎神奈川県被災住宅耐震性向上事業費補助金とは
令和元年度台風第15号又は第19号によって被災された住宅について、屋根補修等の耐震性の向上等に資する補修工事をする方に、神奈川県が費用の一部を支援する制度です。
補助対象となる補修工事に要する費用が10万円以上(税込)であるもの
補助金の上限額は、30万円(税込)かつ補助対象工事費の20%以内
ただしなんでもかんでも、補助金が出る訳ではありません。
あくまでも市民、県民が居住をしている住宅において、補助金を申請する事が可能です。
ではどの様な場合、補助金が出ないのでしょうか?
- 別に生活の拠点があるうえで所有されている別荘・セカンドハウス
- 住宅部分がない店舗や社屋
- 店舗等の住宅以外の用途がある場合は、延べ面積の1/2以上が店舗の場合
この他マンションなどの場合、全く出ない訳ではないのですが。
当補助金が屋根や外壁を主に対象としている事業になります。
マンションの屋根や外壁は共有ですから、それぞれ区分所有者の資力に関わる申告書が必要となります。
手間隙が掛かる割に、30戸のマンションでも一棟として捉えます。
マンションの様な共同住宅は積立修繕費があるのが一般的である事から、そもそも資力に関わる部分で問題があるとも思えない。
管理組合が代表して申請出来たとしても、マンション一棟に対して30万円の補助金となります。
この様にご覧頂くと、相当面倒では無いでしょうか?
マンションの場合は、あまり現実的な話では無い様な気もします。
2.どんな工事を対象に補助金を出してくれるの?
補助金が出るなら、誰でも補助金に頼りたいですよね。
今回の対象となる被災住宅は、令和元年台風第15号又は第19号によって被災された住宅です。
市町村が交付した罹災証明書における、被害の程度が「半壊」又は「一部損壊」の住宅が対象です。
では実際に、どの様な内容の工事に補助金が出るのでしょうか?
補助金が出る工事はオレンジ色の文字。
補助金が出ない工事はグレー色の文字にしてあります。
屋根や外壁等(共通)
対象となる工事
○補修工事に伴う撤去
○補修工事に必要な仮設工事
対象外となる工事
×台風による被害が原因ではない破損箇所の修理
×解体・撤去工事のみ
×内装に関する工事
×バルコニーの補修(屋根を兼ねるバルコニーは屋根扱い)
×洗浄・消毒
屋根
対象となる工事
○損傷した屋根の補修(一部損傷した屋根補修に関連して全面改修する場合も含む)
○屋根葺き材の補修(交換、積み直し、種類の変更も可)
○カバー工法による補修
○棟の補修
○破風板、鼻隠しの補修
○軒裏の補修
○屋根を兼ねるバルコニーの床面補修【上記補修に付帯する以下の工事】
△雨押さえカバー、雪止め、水切り、コーキング
△雨樋の補修工事
△補修部分の塗装工事
△軒裏換気口の交換
対象外となる工事
×破損していない古くなった屋根葺き材の取替
×屋根の補修を伴わない雨樋のみの工事
×落ちた瓦を元の位置に乗せただけ、簡易な留め方など不適切な施工によるもの
×庇・玄関庇・出窓の補修
×塗装補修のみの工事
×コーキング補修のみの工事
外壁等、壁、柱、土台等
対象となる工事
○筋交い、面材等の構造部材の補修
○柱、土台等の構造耐力上主要な部分の補修
△上記補修に付帯する工事
対象外となる工事
×外壁の塗り替え
×ドア、窓、雨戶、シャッター、シャッターボックスの取替え
×割れたガラスの取替え
外壁等、基礎
対象となる工事
○壊れた基礎の補修(基礎崩れ、ひび)(無筋基礎の場合には、鉄筋コンクリートによる耐震補強を含む)
対象外となる工事
×地盤補強
3.借家でも補助金が出るの?
借家にお住いで被災を受けた場合、住まわれている方にとっては困った問題ですよね。。
大家さんに頼っても、大家さんにお金が無ければ修繕なんて出来やしない・・・
ですがちょっと待ってください。
実は今回の神奈川県被災住宅耐震性向上事業では、あくまでも神奈川県内にお住まいであり。
住民の方を救済するための事業なので、実は補助金が降りるのです。
申請書を一括でダウンロードしますと、この様な書類があるんです。
書類の名称が長ったらしいので、よく分からない感じの書類なのですが。。
早い話がそこに住まう方は県民であり、市町村の住民であると言う事。
借家を借りていて、被災にあったのをそのまま放置するのではなく救済する。
大家さんの収入では修理が出来ない場合でも、少しでも費用の足しにする。
そんな考えから、この様な書類もあるそうです。
借家だからと言って、補助金が出ない訳ではありません。
借に雨漏りをし続けてる家に住めば、カビや雑菌など吸ってしまう健康被害に繋がります。
ぜひ大家さんに相談して、少しでも修繕費用の足しに出来ると良いかと思います。
注意してね!!
被災した賃貸住宅のうち1戸以上を「セーフティネット住宅」(※)に登録見込みであることが条件となります。
セーフティネット住宅の登録手続きについては、公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会(045-664-6896)にお問い合せください。
4.申請の流れ
窓口の一覧に記入された日付を見て頂くと、この記事の情報がいかに早いかがお分かり頂けるかと思います。
補助金を申請するためには、神奈川県の各自治体に窓口が設置されております。
主に都市課やまちづくり課になるのですが、自治体の規模により窓口は変わります。
申請先についてはお住いの自治体の中から、該当する課にご連絡をして頂ければと思います。
最初は違う課で罹災証明書を発行してもらう事
最初に行うのは、罹災証明書を発行してもらう流れになります。
補助金を申請する為には、横須賀市の例で言うと都市部建築指導課が窓口になります。
ですが最初に都市部建築指導課に行くのではなく、まずは罹災証明書を発行してくれる課に行って頂く必要があります。
こちらも同じ横須賀市の例で、発行窓口を記載をしておきましょう。
危機管理課
住所:小川町11番地(市役所1号館4階)
電話:046-822-8357
危機管理課に行きますと、罹災証明書を即日発行してもらえます。
必要なモノは免許証などの身分を証明出来るモノが必要です。
それがあれば概ね15分程度で、罹災証明書を発行して頂けます。
混雑状況により、即日発行が為されないかもしれません。
この記事を更新する時点では、即日発行が可能と確認が取れております。
詳しくはお住いの自治体にて、ご確認を頂ければと思います。
窓口より補助金申請用紙が送付されます
横須賀市の場合は罹災証明書を発行してもらうと、危機管理課から都市部建築指導課に書類が回る様です。
その書類に記入をすれば、いち早く補助金申請の手続きが為されます。
このタイミングが、罹災証明書を発行手続きをして一ヶ月後になるのか。
それとも二ヶ月後になってしまうのか。
これはあくまでも混雑具合によって変わってしまうので、なんとも言えないところだと思います。
罹災証明書発行後は速やかに手続きを
私は罹災証明書を手にする事が出来たのであれば、申請用紙の到着を待つと言うよりも。
県のホームページや自治体のホームページから、ダウンロードしてしまった方が良いと思うのです。
私は業務上で様々な補助金を取り扱って来ているのですが、この様な事業の場合は予算に達した場合は終了します。
実は弊社のお客様でも、三浦市で被災にあった方が居ました。
防災課で罹災証明書を発行してもらい、補助金の申請はダウンロードして窓口に提出したそうです。
そこでの窓口の方から、この様に教えてもらったんだそうです。
「三浦市の広報1月号に補助金の情報を載せるから、早めに手続きはしておいた方が良いですね。
罹災証明書を取っている人に対しても、個別に補助金のお知らせをしますから。」
これはどうゆう事かと言うと、この様な事業がある事自体を知らない方が多いのです。
ですから告知をする事で、事業への補助金申請を促します。
これらの情報が知れ渡ると混雑が起き、いつの間にか予算が無くなる・・・
自治体の窓口の方が言う事ですから、早め早めが間違いないと言う事ですね。
5.申請書類の説明
罹災証明書が手に入りましたら、いよいよ補助金申請の書類を作っていきましょう。
速やかに提出する事がスムーズに補助金を受け取る流れになります。
では必要な書類を確認していきましょう。
補助金交付申請書
補助金交付申請証は所在地や被災日等、割と簡単に記入出来る書類となっています。
資力に係る申出書
資力に係る申出書は、白紙の状態だと何を書いて良いのか分かりませんよね。
これは記入の一例になりますので、ご参考になさってください。
年金収入のみで余裕がないため、被災住宅の補修を実施できる資力がありません。
日常生活費やローン支払いなどで余裕がなく、被災住宅の補修を実施できる資力がありません。
勤務していた会社が被害を受け、収入がなくなったため、被災住宅の補修を実施できる資力がありません。
介護が必要な母(父)が降り、介護費用などの出費で余裕がなく、被災住宅の補修を実施できる資力がありません。
基本的には補修する資力がない方に対して、手を差し伸べている事業になります。
資力がない理由は様々なので、この様な理由を書いて頂ければ良いだけです。
短くても必ず一つは記入する様にしてください。
補修工事(変更補修工事)実施計画書
補修工事(変更補修工事)実施計画書は、施主の方と施工業者が記入する書類になります。
見積書が手元にあれば、すべて記入出来ると思います。
しっかりと施工業者さんに署名や押印をして頂きましょう。
補修工事(変更補修工事)実施計画書(全体工事に補助対象工事以外の工事が含まれる場合に使用します)
これはおそらく前項の書類と重複しているモノだと思います。
私も段階的にダウンロードを行っておりますが、(全体工事に補助対象工事以外の工事が含まれる場合に使用します)が記載されている書類もあれば、赤文字で記入例を入れている書類もあります。
行政もドタバタの中で書類を更新しておりますので、多少なりとも書類の不備はあるでしょう。
ここはあまり気にされないで良いかと思いますが、気になる方は自治体の窓口にご相談ください。
耐震性の向上等に資する補修確認
こちらは該当する内容のチェックボックスにチェックを記入するだけです。
施工業者または建築士の方に、署名押印をしていただく書類になっています。
この段階で工事が終わってない場合、そのまま申請をしてしまいましょう。
あくまでも補助金の事業は、神奈川県の事業です。
申請が多くなれば県の人手が足りなくなりますし、申請が少なければスムーズに受け付けが可能です。
ですから出せる書類を出してしまっておく方が、後々手待ちにならずに良いかと思います。
これらの書類に伴って、必要な書類が下記の書類です。
- 見積書のコピー
- 罹災証明書のコピー
工事が終わってない方は、くれぐれもお早目に申請してくださいね。
実績報告書
すでに工事が完了していて、実績証明書を出せると言う方もいらっしゃるでしょう。
ここまでの書類と共に、下記の書類も用意をして頂きます。
- 見積書のコピー
- 罹災証明書のコピー
- 工事前、工事後のカラー写真
- 施工業者が発行する領収証
領収証はともかく、工事前、工事後のカラー写真はどの様に提出すれば良いのでしょうか。
◎写真は被災箇所や工事を適切に完了したことを確認する重要な書類です。
◎次の4つの事項を参考に、写真を撮影・整理してください。
1.全景、実施計画書「補助対象工事費の内訳」の項目について撮影します。
2.それぞれの項目について、対象箇所が分かる程度に引き気味で、着手前及び完了後の写真を撮影します。
3.着手前・完了後の比較ができるように、出来るだけ同じ方向から撮影します。
4.全景、実施計画書「補助対象工事費の内訳」の項目の順に写真を並べます(着手前・完了後共)。
写真提出に関しては雛形の書類と言うモノはなく、申請に必要な工事の写真を紙にまとめて貼り付けるだけです。
一目でどこで何をしたのか分かる書類を作る方が、申請もスムーズだと思います。
たまに写真の裏側に、マジックで記入をされる方も居ますが。
それでは県の職員さんが手間取ってしまうと思います。
補助金を頂くのですから、くれぐれも見やすい写真の資料を作ってくださいね。
工事が終わってなく、申請はすでに出したと言う場合。
終わり次第これらの書類を提出してくださいね。
- 実績証明書
- 工事前、工事後のカラー写真
- 施工業者が発行する領収証
変更交付申請書
こちらは補助金を受ける工事の内容が変更になった場合、記入をする資料です。
ですから変更が無ければ、提出する必要はありません。
変更があった場合は、変更内容や変更理由を記入する資料となります。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録に係る事前相談結果報告書
こちらの長い書類名の相談書は、あくまでも賃貸の場合のみに限って提出する書類です。
持ち家の場合は関係ありませんので、破棄して頂いても構わない書類となります。
取止届
取消届に関しては、まさに補助金の交付申請を行わない場合に限った書類です。
補助金を申請する方にとっては必要のない書類となりますので、こちらも破棄して頂いて構わない書類です。
仕入控除税額報告書
こちらの書類は私も分かりませんので、横須賀市の窓口担当に聞いてみました。
「対象建築物は邸名を記入するのか。」
「それとも建築物としての種類を記入するのか。」
「そもそもこの書類自体がよく分からないモノだが何なのか?」
私からの質疑を受けて、横須賀市の窓口からお答えを頂きました。
正直なところ、質疑は私たちも県にあげています。
ただ県からの回答がありませんので、何とも言えないのが現状との事。
ですから窓口としては、必要の無い書類との事でした。
神奈川県としても緊急で事業を立ち上げてますので、読み過ぎて資料を作ってしまったのかもしれませんね。
補助金申請やポイント申請では、よくありがちな必要の無い書類と言う事でした。
委任状
委任状は世帯主本人ではなく、本人以外が申請する場合に必要な書類です。
ここで気になるのが世帯主がご主人様で、奥様が申請をする場合があったとしましょう。
私は横須賀市の窓口に確認をしたところ、奥様が申請するなら必要としないとの事でした。
必要なのはご両親の家が被災をして、お子さんが申請をする場合はこの書類が必要と言う感じになります。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録に係る事前相談書
こちらの長い書類名の相談書も、あくまでも賃貸の場合のみに限って提出する書類です。
持ち家の場合は関係ありませんので、破棄して頂いても構わない書類となります。
補助金交付請求書
補助金交付申請書については、次の項でご紹介したいと思います。
書類を一括ダウンロードした方は、どれが必要な書類で、どれが不必要な書類なのか。
こちらをご覧頂く事で、必要、不必要がご理解頂けたかと思います。
神奈川県被災住宅耐震性向上事業費補助金の、申請書の説明については以上となります。
6.補助金交付請求書を提出しましょう
補助金の交付申請まで終えると、今度は神奈川県の方から補助金額確定通知書が届きます。
補助金額確定通知書が届いたら、前項でご紹介した補助金交付請求書を申請します。
補助金額確定通知書に記載通りの請求金額を記載し、補助金の振込先口座口座を記入します。
- 通帳のコピー
- 通帳が無い、ウェブ通帳の場合はキャッシュカード、口座番号連絡書等の写し
これは自治体の窓口では分からない様でした。
何せ決まったばかりの事業ですから、まだまだこれからどの程度の申請があるのか分かりません。
こちらについては更新があり次第、随時更新しますが混雑状況によって変わると認識して頂ければ良いかと思います。
7.補助金の受付はいつまで?!
補助金の受付もいつまでなのか、とっても気になりますよね。
令和2年3月10日まで受付をします。
ただしこれだけで締め切りと言う訳では無い様です。
引き続き令和2年4月以降も申請を受け付ける体制を調整している様です。
神奈川県としても、とりあえずの事業予算を計上しているのか。
またどれだけ申請が来るのか、未確定の部分も多いと思います。
ですから申請状況を見ながら、できる限り補助金を出せる体制を頑張ってくれているとお考えになった方が良いかと思います。
ですが今回はこれらの事業に横浜市や川崎市、相模原市の政令市が含まれてはおりません。
実は今回の補助金は政令市(横浜市、川崎市、相模原市)を除く県内30市町村が対象です。
政令市では、横浜市が県と同様の補助事業を令和元年12月20日より開始する予定です。
横浜市、川崎市、相模原市の方も、県ではなく自治体で補助事業を計画してますので、お住いの方は安心して各自治体の窓口にご相談くださいね。
8.まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回の台風被害の状況を受けて、神奈川県が早速動いてくれました。
被災をされた方にとっては、とても心強い補助金事業ではないでしょうか?
被災はしたけど元手がなくて、工事が出来ずに困っている。
そんな方は、ぜひお住まいの市町村(自治体)にお声がけください。
困っている方に少しでも早く、この情報が届く事を祈っております。
ちなみに何故、私がこの補助金の存在をいち早く知ったのかと言えば。
台風15号、19号ともに被災を受けてしまった、一人のオーナー様からの情報提供がありました。
たまたまお友達が子供の事で、三浦市のホームページを見てたそうなんです。
そしたら台風の補助金の存在を見かけて、教えて頂いたそうなのです。
早速申請の手続きに必要な、工務店の見積もりと記入部分を書き込みまして。
業者さんからのお歳暮や、神棚のお下がりモノをお土産に帰って行かれました(笑)
何年経ってもブログに出て頂けて、笑いを取ってくれるOBオーナー様には本当に笑いと感謝しかありませんね(笑)