土地購入前に抑えておきたいワンポイント!PartⅡ
と言う事で前回は葉山の土地でした。
その続きはまた別の機会に続けたいと思いますが、やはり土地を買うタイミングって言うのはそれぞれの方によって違います。
今回は土地の申し込みをしてからはや半年以上が経過して、まごまごすると一年になってしまうのではないかと言う土地のご紹介です。
先に言ってしまうと、これは悪い例になってしまう事でしょう。
実は今回の土地、未公開物件を見つけたオーナーが立地を気に入ってしまいました。
でも土地自体はまだ完成すらしておらずに、中途半端な状態なのです。
いわゆる宅地造成という行為になるのですが、山や田畑だった所を土を切り盛りして、あらたな土地を造る行為になります。
これ、きちんと申請をしてれば、きちんと土地が出来上がります。
そして検査も受けれれば、初めてその土地に建てる家の建築確認申請を受け取ってもらえるんですね。
なので、こちらもプランニング自体は出来上がってはいるけれども、土地の大きさがはっきりとしていない。
なので少しでも早く土地のサイズを確認出来るモノがあれば、貰ってくださいと告げてました。
そして今回、もらった地積測量図を見てみると『??』って部分が。
これがオーナーから頂いた地積測量図。
こちらの土地は全部で4つの土地利用計画があるみたいですが、今回は青色で縁取った部分のみが一期工事としての計画です。
それはそれでよいのですが、急遽土地を狭くしたいと言われたとの事で、それがどんな理由なのか、どんなデメリットがあるのかを解説したいと思います。
まず購入を決めた土地はD785-の敷地。
これが赤く塗られた部分が狭くなってしまうので、まー気分的にはよろしい訳がありません。
でも、これを見て私が思った事を説明しますとですね。。
致し方ない事でしょう
って事になります。
理由は購入された土地以外に3つの土地を販売する計画です。
これがこのまま家が建てられる分には、問題がないのです。
でもこのままではE785-の土地に家が建たなくなってしまいます。
赤塗りをした上にやじるしを記載したのですが、おとなりのこの部分が狭いんです。
分筆した筆の関係もありますが、もしかするとこの部分を広げたいので、赤塗り部分の土地を遠慮してって事だと思います。
さらにオレンジ色に塗った部分があるのですが、もしかするとこちらも『すみませんが、変更になります•••』って言われる可能性もあります。
こちらもA785-12に家を建てる為には1.96mしかありませんので、接道要件を満たしておりません。
でもオレンジ色の部分をF,C,Bの様な道路としてみなすとすると、なんとか家が建つでしょう。
もっと先の方にもせまい部分があるのが387の記載と丸印されている部分。
ここもちょっと厳しい数字なんですよね。
そもそも、この土地が4つの分譲をする形で販売するため、工事をしている訳です。
そうすると当然ながら4つ建てられる土地を造らないとダメな訳で、それが今の現状でスムーズに行くかと言うと。。
ちょっとこれは微妙ですね。。
まー、様は頂いた図を見る限りは、そこを広げるかみんなでシェアしない限りは、他の土地に家が建ちません。
家が建たないというと、大変な事になってしまいますので、業者の方も当然ながら変更のお願いをしてくる事でしょう。
さらにこの土地は高くても売れると踏まれているので、あんまり文句も言えません。
言ったら当然『では契約は破棄と言う事で』と言われておしまいです。
後は宅地造成をしている場合、他にも図面があります。
それを頂いた方が話を進めやすくなりますので、頂いてくださいね。
ちなみに最低限この二枚と宅地造成の検査済み証は必要ですからね。
これ、以前に中尾建築工房で行った宅地造成の図面です。
こういったモノ以外にも排水計画とか駐車場計画図だとか、宅地造成をするにはたくさんの書類と図面があるんです。
それを貰えば、あとは実際に使える有効敷地の面積をこちらでも計りに行けるので、それを頂ければと思うんですね。
今回はある意味、立地で購入を決意してしまった土地になります。
オーナー側が土地を好きになってしまっているので、交渉の余地はないんですよね。
気に入らなかったら、売らないよって言われる可能性も大ですから。
と言う事で土地探しをされている、もしくはしよっかなーって思っていられる皆さん、くれぐれもいきなり不動産会社さんの方には行かない様にね。
んー、これ、ちょっと難だなぁ。。