既存宅地に接する私道|ここは最低でも気をつけておきたいポイント。
宅地には完成宅地と言われる「どうぞそのままお建て下さい」と言う宅地もあれば。
既存宅地と言う宅地もある。
今回は既存宅地、そしてその宅地が接している道路が私道だった場合について。
既存宅地はもともと。。
そこに家が建っていた。
もしくは。
今も建っている。
そんな土地の事を言います。
完成宅地が開発行為、またはそれと同等(すり抜け行為)の整備がなされていれば。
特に問題はありません。
なんせ、新品の土地ですからね。
けれども、既存宅地の場合はそうではありません。
仮に古い戸建てがある場合。
当然、そこには上水道や下水道が入っている訳ですから。
そのまま家を建てる事ができる。
と、思われたりします。
けれども既存宅地の中には。
庭先売りと言って。
お屋敷の庭部分を売ったりする場合もある。
土地の利用用途が庭だったとすれば。
当然ですが、余分なインフラの整備をする必要は無い訳で。
インフラの整備が、なされていなかったりします。
その庭を購入して、家を建てる場合。
新たなにインフラの引き込みを、しなくてはならないんですね。
また、仮に古い家が建てられていて。
インフラも古くなってる場合もあるから。
またまたやり直しをする必要が、出て来る場合もございます。
今回は、その既存宅地が駐車場だった場所としましょう。
駐車場での利用ならば、上水道や下水道の必要はありません。
その駐車場用地を購入して、家を建てよう!
となれば、私道を掘って上下水道を入れる事になる。
良いですか?
既存宅地の私道。
そして。
古い私道。
ここがポイントになるのですが。
こんな感じね。
古い私道の場合で、インフラを取り込む。
この場合、私道を掘って埋設管の整備をする事になりますので。
私道の所有者さんから、承諾書にサインを頂かなくてはなりません。
これ、承諾書のサンプルになります。
この承諾書を頂かなくてはならないのが。。
所有者の方、全員になります。
こう書くと「そんなの当たり前でしょ〜」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
これ、さっきも書きましたが。
古い私道
って部分がポイントでして。
所有者の方全員がその土地で暮らしていれば。
そんなに手間暇掛からず、頂けるもんです。
嫌がらせとか、無ければの話です。
けれども。
中には、登記簿上の所有者さんが行方不明だったとか。
他県に居て、連絡先を調べたとしても。
電話に出ないとか。
または。
お亡くなりになっているとか。
仮にそこに住んでらっしゃったとしても。
ご年齢によりボケてしまっていて、署名や捺印が頂けない。
様は、所有者さんに辿り着けなかったり、署名や捺印が頂けない場合があったりします。
これ、どうなるかって言うと。。
掘削の承諾書にサインが無いから、工事が出来ない。。
となってしまいます。
仮に連絡が取れて、承諾書にサインを求めても。
以前の所有者との関係がよろしく無い場合、嫌がらせとして承諾しないと言うケースもあります。
こうなってしまうと、調停や裁判等の話になります。
裁判になれば、時間も結構かかりますから。。
割と、めんどくさい系の話になりかねない。
人それぞれのローカルルールの問題とでも言いましょうか・・・
と言う問題もありますので、既存宅地で前面道路が私道の場合。
ベストなのは、土地を購入される前に。
掘削や通行の承諾書を、仲介業者さんに貰って頂く。
ちなみに仲介業者さんが承諾書を貰うのは、決して義務ではございません。
承諾書を貰うのは、施主が行う事。
なので、命令形ではなく、御願い形で臨まれた方がよろしいかと。
これが出来ると、安心出来ますよね!
ちなみに中尾建築工房でも、過去の事例の中では。
辿り着けない場合もありましたし。
嫌がらせで、承諾して頂けないケースも実際にありました。
なんとかしましたけどね(笑)
この場合、承諾を頂くためにも。
お相手側により良い条件をご提示して、承諾を頂く事をお勧めさせて頂いております。
プロパンなら私道を掘らなくても良いですが、都市ガスなら同じく承諾が必要ですね。
と言う事で既存宅地に接する私道。
最低でも気をつけておきたいポイントは、承諾書!!
と言う事になりますね。
地味に大変なんですよねぇ・・・