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湘南で人気のハイデッキ|建ぺい率オーバーの場合は今後既存不適格となる?!

 
  2019/05/03
湘南で人気のハイデッキ|建ぺい率オーバーの場合は今後既存不適格となる?!
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湘南と言えば海が見えて、おしゃれなお店も多くて。

 

大人も子供も、のびのびと暮らしてる。

 

そんなイメージを持たれる方は、割と多いと思います。

 

その湘南の家と言えば。

 

割とウッドデッキを、採用される方が多いかと思います。

 

江ノ島の方に行けば、それこそ景色を堪能するためにリビングは2F。

 

2Fリビングのその先には、ウッドデッキがリビングとフラットにつながり・・・

 

なんて事、聞いた事はありませんか?

 

湘南本などでは、良く出て来る内容だと思います。

 

はい、そこでお題のウッドデッキ。

 

いや、ハイデッキと言えば良いですかね。

 

私たちの生活する神奈川県では、ちょっと前までは。

 

このハイデッキを。

 

すのこ状のバルコニーなら、建築面積に参入しなくても良い。

 

この様に指導を受けておりました。

 

ハイデッキやすのこ状バルコニーが、どんなもんかと言えば。

 

hi-deck-sunoko-kinshi.jpg

 

これは三浦市に建つ金田の家。

 

2Fリビングに繋がる、木製すのこ状バルコニーです。

 

私たちはプランに入れる際、これをハイデッキと言います。

 

これも一応は、ウッドデッキとも言えるのですが。。

 

hi-deck-sunoko-kinshi2.jpg

 

こちら横浜市の港南台に建つ家。

 

基本的には、これがウッドデッキです。

 

違いと言えば、三浦の家は2Fリビングにフラット繋がるすのこ。

 

横浜の家は、1Fリビングに繋がるすのこと言えます。

 

ウッドデッキにハイデッキ。

 

何が違うかと言えば。

 

柱があるか、柱が無いか。

 

ここがポイントになります。

 

柱があるタイプのモノは、自治体から正式に呼ばれる呼称は。

 

スノコ状バルコニー等

 

と呼ばれております。

 

このスノコ状バルコニー、現在藤沢市などでは。

 

もしも作るのであれば、建ぺい率の範囲内で収めてね!

 

と言うお達しが、2016年3月1日に藤沢市計画建築部建築指導課より発令されておりまして。

 

藤沢市に追随しまして。

 

横浜市でも、2017年9月1日に横浜市建築局建築企画課より、すのこ状バルコニー等の取り扱いについては発令されました。

 

現在は横浜市役所のホームページリニューアルに伴い、情報ページが見当たりませんが。

 

2018年3月1日以降に、建築工事に着手したものに適用される事になります。

 

これ、おそらくなんですけど。

 

ウッドデッキやハイデッキを、敷地パッツンで作る方。

 

大変、多く居らっしゃるからだと思うのです。

 

そもそも建ぺい率とは、用途地域により定められる敷地に対して。

 

数十%以内もしくは以下までなら、建物を配置しても良い。

 

と言うモノ。

 

なので住宅地である場合は、閑静な雰囲気を出す為に。

 

割と規制を厳しくして、ギスギスしない様な隣棟間隔を設けたり。

 

商業地域などの場合、より商売を有利にする為。

 

極力、目一杯に建てる事が出来る。

 

と言う事なのですが。

 

湘南の代名詞と言えば江ノ島。

 

その江ノ島周辺の住宅地などは。

 

割とこのハイデッキを大きく作る家々があります。

 

せっかく住宅地の雰囲気を壊さない様、規制をかけているにも関わらず。
blog-kuuhaku.jpg
ハイデッキ、ドーーーンッ!!
blog-kuuhaku.jpg
とやってしまい、閑静さを無くしてしまっている。

 

これを見かねた上での、スノコ状バルコニー等の取り扱いについては。

 

今までは良かったけど、今後は建ぺい率の範囲内に収めてね!
せっかくの街並みの美観を、でっかいハイデッキで崩さないでね!

 

と言う事なのだと思います。

 

どんな感じの家がダメなのかと言えば。

 

hi-deck-sunoko-kinshi3.jpg

 

これは10年前に発売された、神奈川の注文住宅の特集ページ。

 

中尾建築工房で建てたOBオーナー様の家が、全国版で特集された三浦の家。

 

この家は、もともと2Fだけデッキだったのですが。

 

後から、1Fにもデッキを設けて。

 

1Fデッキから、2Fデッキを階段で繋げてしまいました。

 

hi-deck-sunoko-kinshi4.jpg

 

元々のハイデッキだけなら、建ぺい率もオーバーしてないけど。

 

階段を増やしたり、踊り場を作ったり。

 

さらに1Fデッキも、1Fに設置ではあるものの。

 

敷地内は傾斜になっておりまして。

 

柱を立てて、床を水平にしておりますから。

 

まぁ、おそらくダメなパターンだと思います。

 

そうなんです、1Fでも。

 

柱を建てて、デッキを作る場合は。

 

自治体による、個別判断になるのだけど。。

 

hi-deck-sunoko-kinshi5.jpg

 

こちらも中尾建築工房で建てた藤沢市の家。

 

1Fに設置ではあるものの、ウッドデッキの下に一定の空間が発生する場合は。

 

おそらく、建築面積に参入しなさい。

 

と言う事になるかと思います。

 

hi-deck-sunoko-kinshi6.jpg

 

こちらについても、同じでして。

 

中尾建築工房の注文住宅1棟目になる葉山の家。

 

この家も2Fだけならまだしも、1Fのデッキ下には一定の空間があります。

 

この様な場合も個別判断になるのですが。

 

おそらく。。

 

建築面積に参入しなさい。

 

と言う事になると思います。

 

では、この様に作って。

 

撤去命令が出るかと言えば。

 

それはありません。

 

今後は、確認申請の段階で。

 

やって良いか、それとも否か。

 

藤沢市と横浜市の場合は、指導が入ると言う訳ですね。

 

これに合わせて、他自治体でも。

 

今後動きがあると思うのですが。

 

いずれにしても、自治体が取り決めを決めた藤沢市と横浜市の場合。

 

もしも不動産取引で、この様な建ぺい率オーバーのハイデッキやウッドデッキがあった場合。

 

重要事項説明書にも、既存不適格と言う言葉が。

 

しっかりと記載される事になります。

 

重要事項説明書に、これが記載されると言う事は。

 

金融機関としては、ネガティブな情報になりますので。

 

住宅ローン利用の場合は。。

 

取引不可物件にもなりかねない。

 

ので、該当するハイデッキやウッドデッキがあった場合。

 

撤去しての取引に、なるかもしれない。

 

と言う事になります。

 

人それぞれ、いろんな思惑はあるのでしょうが。

 

自治体が取り決めした場合、それは守らなければならないので。

 

横浜市や藤沢市の方は。

 

建て終えた方は、こういった取り決めがあるのだとか。

 

覚えておくと良いかもしれません。

 

また、これから建てる方は。

 

建ぺい率の範囲内で作ってね!

 

と言う事になりまーす。

 

さて、この取り決めの連鎖。

 

次はどの自治体が発表をするのでしょうかね・・・

 


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