湘南で人気のハイデッキ|建ぺい率オーバーの場合は今後既存不適格となる?!
湘南と言えば海が見えて、おしゃれなお店も多くて。
大人も子供も、のびのびと暮らしてる。
そんなイメージを持たれる方は、割と多いと思います。
その湘南の家と言えば。
割とウッドデッキを、採用される方が多いかと思います。
江ノ島の方に行けば、それこそ景色を堪能するためにリビングは2F。
2Fリビングのその先には、ウッドデッキがリビングとフラットにつながり・・・
なんて事、聞いた事はありませんか?
湘南本などでは、良く出て来る内容だと思います。
はい、そこでお題のウッドデッキ。
いや、ハイデッキと言えば良いですかね。
私たちの生活する神奈川県では、ちょっと前までは。
このハイデッキを。
すのこ状のバルコニーなら、建築面積に参入しなくても良い。
この様に指導を受けておりました。
ハイデッキやすのこ状バルコニーが、どんなもんかと言えば。
これは三浦市に建つ金田の家。
2Fリビングに繋がる、木製すのこ状バルコニーです。
私たちはプランに入れる際、これをハイデッキと言います。
これも一応は、ウッドデッキとも言えるのですが。。
こちら横浜市の港南台に建つ家。
基本的には、これがウッドデッキです。
違いと言えば、三浦の家は2Fリビングにフラット繋がるすのこ。
横浜の家は、1Fリビングに繋がるすのこと言えます。
ウッドデッキにハイデッキ。
何が違うかと言えば。
柱があるか、柱が無いか。
ここがポイントになります。
柱があるタイプのモノは、自治体から正式に呼ばれる呼称は。
スノコ状バルコニー等
と呼ばれております。
このスノコ状バルコニー、現在藤沢市などでは。
もしも作るのであれば、建ぺい率の範囲内で収めてね!
と言うお達しが、2016年3月1日に藤沢市計画建築部建築指導課より発令されておりまして。
藤沢市に追随しまして。
横浜市でも、2017年9月1日に横浜市建築局建築企画課より、すのこ状バルコニー等の取り扱いについては発令されました。
現在は横浜市役所のホームページリニューアルに伴い、情報ページが見当たりませんが。
2018年3月1日以降に、建築工事に着手したものに適用される事になります。
これ、おそらくなんですけど。
ウッドデッキやハイデッキを、敷地パッツンで作る方。
大変、多く居らっしゃるからだと思うのです。
そもそも建ぺい率とは、用途地域により定められる敷地に対して。
数十%以内もしくは以下までなら、建物を配置しても良い。
と言うモノ。
なので住宅地である場合は、閑静な雰囲気を出す為に。
割と規制を厳しくして、ギスギスしない様な隣棟間隔を設けたり。
商業地域などの場合、より商売を有利にする為。
極力、目一杯に建てる事が出来る。
と言う事なのですが。
湘南の代名詞と言えば江ノ島。
その江ノ島周辺の住宅地などは。
割とこのハイデッキを大きく作る家々があります。
せっかく住宅地の雰囲気を壊さない様、規制をかけているにも関わらず。
ハイデッキ、ドーーーンッ!!
とやってしまい、閑静さを無くしてしまっている。
これを見かねた上での、スノコ状バルコニー等の取り扱いについては。
今までは良かったけど、今後は建ぺい率の範囲内に収めてね!
せっかくの街並みの美観を、でっかいハイデッキで崩さないでね!
と言う事なのだと思います。
どんな感じの家がダメなのかと言えば。
これは10年前に発売された、神奈川の注文住宅の特集ページ。
中尾建築工房で建てたOBオーナー様の家が、全国版で特集された三浦の家。
この家は、もともと2Fだけデッキだったのですが。
後から、1Fにもデッキを設けて。
1Fデッキから、2Fデッキを階段で繋げてしまいました。
元々のハイデッキだけなら、建ぺい率もオーバーしてないけど。
階段を増やしたり、踊り場を作ったり。
さらに1Fデッキも、1Fに設置ではあるものの。
敷地内は傾斜になっておりまして。
柱を立てて、床を水平にしておりますから。
まぁ、おそらくダメなパターンだと思います。
そうなんです、1Fでも。
柱を建てて、デッキを作る場合は。
自治体による、個別判断になるのだけど。。
こちらも中尾建築工房で建てた藤沢市の家。
1Fに設置ではあるものの、ウッドデッキの下に一定の空間が発生する場合は。
おそらく、建築面積に参入しなさい。
と言う事になるかと思います。
こちらについても、同じでして。
中尾建築工房の注文住宅1棟目になる葉山の家。
この家も2Fだけならまだしも、1Fのデッキ下には一定の空間があります。
この様な場合も個別判断になるのですが。
おそらく。。
建築面積に参入しなさい。
と言う事になると思います。
では、この様に作って。
撤去命令が出るかと言えば。
それはありません。
今後は、確認申請の段階で。
やって良いか、それとも否か。
藤沢市と横浜市の場合は、指導が入ると言う訳ですね。
これに合わせて、他自治体でも。
今後動きがあると思うのですが。
いずれにしても、自治体が取り決めを決めた藤沢市と横浜市の場合。
もしも不動産取引で、この様な建ぺい率オーバーのハイデッキやウッドデッキがあった場合。
重要事項説明書にも、既存不適格と言う言葉が。
しっかりと記載される事になります。
重要事項説明書に、これが記載されると言う事は。
金融機関としては、ネガティブな情報になりますので。
住宅ローン利用の場合は。。
取引不可物件にもなりかねない。
ので、該当するハイデッキやウッドデッキがあった場合。
撤去しての取引に、なるかもしれない。
と言う事になります。
人それぞれ、いろんな思惑はあるのでしょうが。
自治体が取り決めした場合、それは守らなければならないので。
横浜市や藤沢市の方は。
建て終えた方は、こういった取り決めがあるのだとか。
覚えておくと良いかもしれません。
また、これから建てる方は。
建ぺい率の範囲内で作ってね!
と言う事になりまーす。
さて、この取り決めの連鎖。
次はどの自治体が発表をするのでしょうかね・・・