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市街化調整区域に家を建てる!|横浜市金沢区編PartⅡ

 
  2018/12/24
市街化調整区域に家を建てる!|横浜市金沢区編PartⅡ
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さてと。。
今日はお電話でお話をさせて頂いたけれども、内容は分かってもらえたであろうか・・
まずですね、PartⅠで説明した通り、市街化調整区域に家を建てるのは、ある条件が無いとホントに難航したりします。
元々、市街化調整区域が決まる前に建っていた家とかの建替えだったりすると、既存宅地って扱いになるので簡単なんです。
でも、今回は市街化調整区域内で、かつ今までは農地だった場所に家を建てたい。
そうなると色々とあったりするんです。
でもそれだけではなくって。。
実は今回の土地は、こんな形態です。
ぱっと見は敷地がいっぱいあって、赤枠の部分に今回の家を建てる計画です。
kanazawaku-kamariyahigasi-chouseikuiki-iewotateru.jpg
まぁ、ぱっと見だけなら『全然問題なくね?!』って感じ。
でも、どうやら道路に問題もあるんですよね。。
kanazawaku-kamariyahigasi-chouseikuiki-iewotateru2.jpg
家を建てる時って、通常は接道と言って、建築基準法で認められている道路に2m以上接している、簡単に言えば敷地と道路がくっついている必要があります。
今回の場合、本家の方には特に問題ないのですが。。
今回、分家を建てたい場所っていうのは、道路に接していないんです。
その代わりに、緑色のいわゆる普通の道はあるんですけどねって感じ。。
これね、土地をこれから購入される方は、色々と不動産会社さんから説明を受けると思うのですが、道路には建築基準法で認められている道路と、認められていない普通の道とかがあります。
詳しい話は割愛するけど、これから土地を購入される方は、この辺りは注意した方が良いですね。
んで、この道を建築基準法に適合する道路としなければ、この敷地には家が建たないんです。
では、どうっすかって言うと。。


kanazawaku-kamariyahigasi-chouseikuiki-iewotateru3.jpg
分かりますでしょうか?
いわゆる横浜市が道路を造る際に定めている開発許可の道路基準に従った道路を造る必要があります。
それもただ、ストレートにド〜ンと伸ばせばいいってものではないんですね。。
ちゃんと車とかも転回出来たり避難通路にも接していたり、広場にも接していたりする必要があったりします。
この画像では私が大雑把に書きましたけど、おそらくこんな感じの幅員を持つ道路を入れる必要があります。
こうすると、この土地でもきちんと家が建つ敷地として認められる訳なんですね。
ま〜、この他にも、まだまだ色々と問題はあるんだけど、横浜市建築局とは、概ねまったく建てちゃ駄目と言われている訳ではなくて、道路はちゃんと造ってくれないと、貰ってあげないからね〜位の事は言われています(笑)
という事が今日までの進捗状況です。
これから事前相談として、正式に建築局に相談を行います。
でもこういった下調べをしてからでないと、なんとも建つのか、建たないのかって事が見えないですもんね。
取り急ぎはこういった複雑な土地事情という事もありまして、クライアントの方には『測量だけ先にやってもらえますか?』って相談をしました。
でないと。。ねぇ・・
測量図が無いと、道路も幅員から配置から何から、まったく持って書けませんし、古い地積測量図でも残っていればよかったんだけど、国土調査が入った際の大雑把なモノしか横浜市にはありません。
これでは図面を起せないので、まずは測量って事をお願いしたと言う訳ですね。
さてと、来週から事前相談を開始して、建築局のおじさま達と、仲良くさせて頂きましょう!
という事で、市街化調整区域に家を建てる!|横浜市金沢区編PartⅡ
無事に家が建つまで、注目です!

昨日、ゼリーを頂いた同じく金沢区のオーナー様!
事務所に戻って、みんなで美味しく頂きました!ごちそうさまです☆


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