市街化調整区域に家を建てる!住宅ローンの落とし穴
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家を建てたいなぁ。。
出来れば、緑豊かな環境が良くて。
周りは田畑に囲まれて、安らげる場所が良いなぁ。。
そんな場所にピッタリなのが、市街化調整区域になります。
この周辺で市街化調整区域の相談が多いのは、三浦市や葉山町になります。
中尾建築工房では、市街化区域も多くの設計施工依頼がありますが。
市街化調整区域でも、設計施工の依頼があります。
市街化調整区域内に家を建てる場合、色々と縛りがあります。
そもそも。
市街化区域とは、お家を建てても良い場所です。
市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域になりますので。
お家は建ちませんって場所になります。
ただし、ある一定の条件をクリア出来た場合は。
そこに家とか老人ホーム、テーマパークなどを建てる事が出来る様になります。
今回は農家として、農業委員会に認められた方が。
市街化調整区域に土地を買い、家を建てたい!
そんな要望がありました。
資金計画的にも、市街化調整区域なら。
土地が安いので、家にお金も掛けられる。
だから。
市街化調整区域が良いとの事なのですが。
仮に。
農家と認められた方であれば、市街化調整区域内に家を建てる事は出来るでしょう。
ただし。
土地を購入する際には、住宅ローンの問題がありまして。
自己資金で、市街化調整区域内の土地を購入出来るなら良いのですが。
住宅ローンで土地を購入する事が出来ません。
不動産取引をする際には、どんな場所でも重要事項説明書があります。
この重要事項説明書には、市街化調整区域ですとしっかり書かれています。
市街化調整区域でも、既存宅地だった場合は建築可能と重要事項説明書に書けるのですが。
建築不可の場合は、重要事項説明書には正しい情報を記載する必要があるのです。
つまり、土地を購入して重要事項説明書を確認したら。
家は建ちませんと記載がある訳で。
その書類を銀行に持って行ったとしても。
建築不可になっているから。
そもそも家が建たない土地な訳だから。
住宅ローンで購入する事は出来ませんでして。
銀行さん的には、抵当権を設定する以前の問題で、融資不可となります。
つまり土地購入のお金の調達は、住宅ローンでは出来ないと言う事になります。
これ、相談者の方が農家だとして。
色々と特定行政庁と農業委員会を回って、この土地に家を建てたい。
そして私は農家です。
畑も作りますし、作物も年間一定量の作物を作って収めます。
と協議をして行って。
私たち建築設計事務所が、特定行政庁と農業委員会双方がOKを出した段階で。
初めて建築確認が受理される訳でして。
色々とやっていけば、いずれは建てられる事になるのだとしても。
土地を購入する段階では、建築不可には変わりません。
つまり、住宅ローンの利用は出来ないと言う事になります。
だから。
土地をキャッシュで調達出来るなら良いのだけど。
それが出来ない場合は、新築などは諦めて。
どうしても市街化調整区域内に住みたいのであれば。
既存宅地として、違反建築物になっていない中古の戸建て。
これを購入して、そのまま入居するか。
既存宅地として、開発分譲された建売住宅を購入するか。
この二択になる訳だったりします。
ま、なんでも困難な方向に進むばかりが人生では無い訳で。
今、購入できる物件を。
サクッと購入しても良いかと。
私は思いまーす☆